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STAFF BLOG2018.09.10 / 古谷
増税前に建てるべきか?後に建てるべきか?
こんにちは。県央支店の古谷です。
最近お客様との打ち合わせにおいて、よくタイトルのような質問を頂きます。
という事で今回は増税についての記事を書きたいと思います。
※尚、今回の記事は2016年4月国税庁ホームページ「消費税法改正のお知らせ」を元に現時点での情報として書いておりますので、今後変更となる可能性もあります。
例えば2000万円の請負契約の場合、消費税が8%だと160万円、10%だと200万円となり、40万円の増額となります。
40万円、、とても大きいですよね。
※ちなみに土地の売買金額は非課税ですが、仲介手数料については課税されます。
思い返せば前回の5%から8%への増税の際は業界全体がバタバタしていた記憶があります。
同じ条件ですと60万円の差となるのと、現在の住まい給付金のような補助金制度に近い、住宅エコポイント制度も終わっていたタイミングでしたので、いわゆる駆け込みで住宅を建てる方が多くいらっしゃいました。
そして今回の10%の増税ですが、前回の8%への増税と比べて住宅を建てる方にとって大きく違う点が一つございます。それば冒頭にも書いた「住まい給付金制度」です。
こちら、現在ですと建築した後に最大30万円の補助金を頂ける、ありがたい制度になっております。
ただし、申請者の方の収入により、10万円やまたはもらえない可能性はあります。実際には申請時に県民税の所得割額を確認して申請します。つまり収入が高い方でも扶養が多い方(家族が多い方)はもらえる可能性もあるのです。
この住まい給付金制度ですが、消費税が10%になると現行の【最大30万円】から【最大50万円】へと変更される予定です。また所得割額の条件も緩和される為、今までは補助金がもらえなかった方でももらえる可能性は増えます。
※画像は住まい給付金HPより転用
この住まい給付金制度、満額もらえるかは個人によりけりですが、満額もらえると考えると2000万円の住宅で40万円の差があった増税のデメリットが20万円となります。収入要件が変わるので人によっては差がもっと縮まる方もいらっしゃるかもですね!
もちろん建物の予算やその他家具、家電を新調されるかどうかでも考え方は変わりますが、一概に増税によって建物の費用が+2%になるわけではないという事です。
その他身内からの住宅資金の贈与での非課税枠も10%になると1000万円以上非課税枠が増えたりと、ご両親様からの援助が多い方は増税後の方がメリットが高い場合もあります。
※画像は国税庁HPより転用
増税するから早めに建てよう!ではなく各種補助金や税制優遇を加味して建築時期を考えていきましょう。
自分達は増税前、増税後どちらの方が恩恵があるのか?
気になる方はぜひ当社の無料相談会にご参加下さい!