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STAFF BLOG2019.03.28 / 坂井
【お得情報】消費税10%で新築住宅を契約される方へ
こんにちは。県央支店の坂井です。
今回は消費税10%になってから住宅建築を検討されている方にお得な国の施策について説明します。
①住まい給付金
すまい給付金とは、消費税が引き上げされることで住宅取得者の負担が出てくるため、その負担をかなりの程度緩和するという目的のためにつくられた制度です。
給付額は8%では最大30万円、10%では最大50万円となります。期間は2021年12月まで実施されることになっております。
●給付額と収入の目安
【消費税率8%の場合】
・収入額の目安:425万円以下……30万円
・収入額の目安:425万円超475万円以下……20万円
・収入額の目安:475万円超510万円以下……10万円
【消費税10%の場合】
・収入額の目安:450万円以下・・・50万円
・収入額の目安:450万円超525万円以下……40万円
・収入額の目安:525万円超600万円以下……30万円
・収入額の目安:600万円超675万円以下……20万円
・収入額の目安:675万円超775万円以下……10万円
②エコポイント
消費税が10%で工事請負契約された建築着工が2019.4.1~2020.3.31で、2019.10.1以降に引渡しをうけた新築住宅を対象に付与されるポイントとなります。
※8%で工事請負契約を締結するものであっても、着工が2019.10.1~2020.3.31となるものは特例的に対象とするとされています。
上限ポイント数は350,000ポイント。
新築住宅は基本300,000ポイントですが、長期優良住宅など性能の高い住宅を取得する場合は50,000ポイントが加算されます。
●ポイントの交換商品
省エネ・環境配慮に優れた商品、健康関連商品、防災関連商品、家事負担軽減に資する商品、地域振興に資する商品となっており、詳しくはまだ公表されておりません。
※商品券や即時交換(工事費で値引)はありません。
③住宅ローン控除
以下のように住宅ローン控除の内容も変更されます。
●住宅ローン減税を今の10年から3年延長する。
●延長する3年間は、建物価格の2%の3等分と借入残高の1%のどちらか少ない方の金額。
※2019年4月以降の契約かつ10月以降の引き渡しで、いずれも2020年末までに引き渡される契約に限られます。
※住宅ローン控除の控除額は「所得税」から控除されるもの。納めた所得税よりも多い金額が戻ってくることはありません(ただし、控除しきれない分は住民税から一部控除される)。つまり、所得税が10万円の人は控除額が20万円でも、所得税から戻るのは10万円、住民税が10万円を超えていれば住民税から10万円ということになります。
8%と10%どちらがお得?
結局8%で建てても10%で建ててもさほど違いはないようです。
消費税に振り回されず、じっくり検討して家づくりをするのが一番ですね。
さらに詳しいお話は無料個別相談会にて弊社スタッフからお話ししたいと思います。
お気軽にご連絡ください。