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2022.07.29  / 古谷

「令和4年度の住宅ローン控除」とは?今までと変わったポイントを解説します

こんにちは!

新潟の住宅ブランド「ディテールホーム」新潟支店の古谷です。

暑い、暑い、暑い、夏がやってきましたね。

カナヅチなので泳げませんが、今年は海で夕日を見ながらお酒を楽しみたいと思っています。

30歳を過ぎ、日々意識していることが自分の成長についてです。

昨年の自分と比べて何ができるようになったのか、どう変わったのか、惰性で仕事をしていないか?

会社の看板がなかったとしたら、自分には何ができるだろう?と考えると、以外にできることは少ないなあと感じるわけです。

そこで自身を高める為に毎年目標を決めて取り組んでいるのですが、今年の目標はファイナンシャルプランナー1級を取得すること。

2級を取得したのがはるか昔なのでほぼ初学でやっていますが、辛い、、、

いや日々うまいこと脳みそを使えている気がします。

きっと次のブログの際には合格の発表ができることと思います。

 

「令和4年度の住宅ローン控除」とは?わかりやすく解説します!

さて、そんなFP1級(予定)の私から贈る今回のブログは、「令和4年度の住宅ローン控除」についてです。

この分野は毎年法改正があり、我々業界のプロも最新情報は頭に入っていないことがあります。

昨年青木のブログでも紹介されていましたが、年度が替わったので改めてご紹介します。


(画像は国交省ホームページより引用)

 

今までの制度と大きく変わったポイントが3つあります。

■残高に対しての控除割合の変更

1%から0.7%となりました。控除期間は13年の据え置きです。

 

■住宅の性能によって控除可能な借入限度額が変化

長期優良住宅or低炭素住宅と省エネ基準適合住宅ですと1000万円の差がつき、その他の住宅との差は2000万円となります。

※その他の住宅については、令和6年以降は控除されないこととなりました。

 

■住民税からの控除の引き下げ

今までは控除しきれなかった分を翌年以降支払う住民税から最大136,500円差し引くことできましたが、そちらが最高97.500円となります。

(課税所得金額の7%上限→5%上限に変更)

 

従来の控除額と比較してみます。

(借入3000万円として計算し、ご主人ご年収500万円 所得税額は14万円とします。)

 

【旧制度】

初回は3000万円×1%=30万円の控除を受けることが可能です。

最大還付は支払った所得税が限度となるので140,000円となります。

控除しきれない分は翌年の住民税からも差し引かれまして、136,500円の控除が可能です。

所得税と住民税からの控除合計は276,500円となります。

 

【新制度】

一般の住宅の場合も今年は3000万円の控除を受けることができます。

3000万円×0.7%=210,000円が最大控除額となります。

所得税からの控除は同じ140,000円ですが、住民税からの控除が (210,000円-140,000円)=70,000円となり、合計控除額は210,000円となります。

 

1年で7万円近く差がついてしまいます。大きいですよね。

ただし、借入額やご夫婦でローンを組むかなど、条件によって控除額は大きく変わります。

また建物の性能によっての控除の格差が以前より増しています。

性能の高いお家を建てることで日々のランニングコストを軽減し、更にローン控除での還付も増やすことができます。

ディテールホームではデザイン×性能を今年の商品改正でさらに高めております。

ぜひご相談ください。

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それではまた!

 

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